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福島県立美術館友の会 会則 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称と事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | この会は、福島県立美術館友の会(以下「友の会」といいます)といい、事務局を福島県立美術館(以下「美術館」といいます)内におきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
目的 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 友の会は、美術を愛する人たちが集い、美術館の活動へ協力し、美術館の支援を得ながら、会員どうしの親睦を深め、本県の文化の向上に努めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
事業 | |||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 目的達成のために、次の事業を行います。 1 鑑賞会や講座や研修旅行などを開催します。 2 会報を発行します。 3 その他の必要な事業を行います。 |
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会員と年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | 会員には4種類あります。友の会は会費などを財源とします。年会費は総会で決めます。年会費は主に運営事務費とし、各種の講座、研修旅行などでは実費を集めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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また、サポート会員以外の年会費は、4月から9月までに申し込みの場合は上記の全額となり、10月から翌年3月までに申し込む場合は半額となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
役員と会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 役員は総会で選ばれ、任期は2年です。再任をさまたげません。また、役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは前任者が職務を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 役員
2 補欠や増員で選ばれた役員の任期は、前任者あるいは現任者の残った期間とします。
6 役員会が認めれば、顧問をおけます。会長が任命します。顧問は採決に加われません。 7 支部や部会やチームなどをおけます。その活動に必要な事柄は、役員会が決めます。 8 出席者の過半数で、議事が決します。 |
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会計年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術館の支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 友の会は、美術館から支援を受けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | この会則を除き、補則などの友の会の運営に必要な事柄は、役員会で決めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
補則1 | 会員の特典 | ||||||||||||||||||||||||||||
すべての会員は次の特典を受けます。 1 会報の送付 2 鑑賞会、講座などの各種事業案内の送付 3 研修旅行の優先的受け付け 4 レストランでの割り引き 5 その他の事業への参加と優待 |
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補則2 | 会員の募集と会費と会員の有効期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 いつでも入会を受け付けます 2 年会費は現金、あるいは郵便局用の払込取扱票のどちらかの方法を選べます。 3 年会費は、途中で退会された時も、払い戻ししません。 4 会員の有効期限は年度末までです。 5 更新日は毎年4月1日付けです。 |